こんにちは、ポコたんです。
今回は、前回アップロードしました、
『🚗未だ減らぬ交通事故や危険運転①🚗』の続きになります。
onayamijogen.hatenablog.com
この記事において、
意外と知られていない交通ルールをいくつかピックアップしました❗️
今回はそれらに関して詳しく解説していく記事になりますので、
前回と併せてご覧いただけると幸いです😊
さて、ピックアップした『違反』に関してですが、
以下の通りになります。
① 黄色信号で交差点に突っ込む
② 合図を出さずに(隙あらば)車間に入る
③ 右(左)折専用レーンから(交差点直前から)無理やり車線変更
④ 車線変更や追い越しはどこでやってもいい
⑤ 追い越し車線でのゆっくりとした運転
⑥ 追い越し車線以外での追い越し
これらは、よく見聞きするということでピックアップしましたが、
改めて皆さんはいかがでしょうか?
道路交通法および憲法や法律に関して詳しく記載されているサイト、
『電子政府の総合窓口e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)様』の中で示されています、
『道路交通法』
(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105)
を参考に解説したいと思います。
① 黄色信号で交差点に突っ込む
これに関して、
「ギリ間に合えばOK」
「急いで通れってことでしょ?」
と考えている人が多いと思います。
これは、大きな間違いです💦
そして、大きな違反です。
道路交通法によると、
① 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)道路交通法施行令(信号の意味等)
第二条
黄色の灯火 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
(出典:電子政府の総合窓口e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)道路交通法、道路交通法施行令)
つまり、簡潔に言うと、
『交差点を通過しようとする時に、黄色信号の際は、停止することが危険な場合を除き通行してはならない』
ということになります。
この危険な場合というのは、
例えば緊急車両が近づいていたり、
急ブレーキにより後続車にも危険が及んでしまう場合などが当てはまります。
ですから、黄色信号だから急げ!と、
逆にスピードを上げて通過した場合は完全に違反となります。
認識を誤っていた方はご注意くださいね😥
② 合図を出さずに(隙あらば)車間に入る
道路交通法では、
(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
(出典:電子政府の総合窓口e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)道路交通法)
というようにされており、
これを怠ると、合図不履行という違反になります。
逆に、不要なのにみだりに合図を出すことも、
周囲の車に対して迷惑ですし違反にもなりますので、
こちらも併せてお気を付けください!(『合図制限違反』)
合図を出すタイミングとしては基本的に、
・右左折、転回時 → 30M手前から
・(同一)車線変更時 → 3秒前
といったようになっています。
(出典:電子政府の総合窓口e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)道路交通法施行令21条)
よく見かける、車がいないから、大きく車間が開いているからと、
合図を出さずに車線変更したり右左折専用レーンに入ったりする車がいますが、
これらは『合図不履行』という立派な違反ですので、
今まで知らなかった方は改めるようにしましょう!
また、車間距離も車種によっては大きく開ける必要があるものもありますので、
しっかり確認してから合図を出して車線変更しましょう😄
③ 右(左)折専用レーンから(交差点直前から)無理やり車線変更
これに関して道路交通法では、
(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
(出典:電子政府の総合窓口e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)道路交通法)
となっています。
これは見てわかる通り、
交差点や走行中において、
好き放題に車線変更してはならないということですね😷
「あ!あっち行きたかったのに間違えた!」
という場合もあるかもしれませんが、
だからといって急に車線を変えたり、
適切な車間距離の中に割り込んだり、
ということはしてはならないということです‼️
道を間違えたのであれば、
それは自分自身の責任なので、
一旦その道を進んでからまた戻ってくることが正しいといえます😄
教習所でも、車に乗る前や休憩時に、
道をしっかり確認してから運転すると学んでいるはずです🤔
しかし、よくこういうことをされたり、
見掛けたりしませんか?
特に、割り込みなんてどんな状況でも危険です。
自分勝手な行動は、運転という行為中は行ってはいけません。
渋滞や、事故が発生するリスクが高くなり、
自分勝手じゃすまないのです。
もし、こういった場面に遭遇したら、
第一に自分の身を守ってくださいね😓
また、万一ぶつけられることもあるので、
ドライブレコーダーの装着も一つの防御策として行っておいたほうがいいでしょう。
④ 車線変更や追い越しはどこでやってもいい
これは、明確に『道路上に』示されていないと、
ちゃんとした理解をしていない人が多いのではないのでしょうか。
しかし、教習所で習っているはずですし、
道路交通法上も以下のように定まっています。
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾(こう)配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
(出典:電子政府の総合窓口e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)道路交通法)
つまり、車が安全に制御できないような場所や、
周囲環境による危険が及びかねない場所などでは、
車線変更は禁止されているということですね🙅♂️
坂では車が制御できなくなるかもしれない、
トンネルでは暗いことにより安全が確実ではない、
交差点手前は右左折直進が入り乱れるなど、
よくよく考えれば危ないな、と思えるような場所では、
車線を変更することは禁止されているということになります。
また、道路に敷かれている、
『黄色の実線』
は、走行する側に敷かれていた際は、
どこでも車線変更禁止となっています。
(緊急車両を避ける、緊急回避時等を除く)
以上のことから、
どこでも車線変更をしていいとはならないことが分かりますね😊
⑤ 追い越し車線でのゆっくりとした運転
⑥ 追い越し車線以外での追い越し
この二つに関しては、
行為自体は異なるものの、
『追い越し』に関する類似する事項であるため、
併せてみていきたいと思います👀
道路交通法に、以下のようなものが定められています
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)
(出典:電子政府の総合窓口e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)道路交通法)
まず、ゆっくり走ること。
これは安全面からしたら問題ないと思いますが、
ポイントは、
『追い越し車線にて』
という点です。
本来の追い越し車線の用途は、
名前の通り『追い越しをするためのもの』です。
違反にはならないかもしれませんが、
本来の用途を妨げているため、
事故や渋滞の引き金となってしまう恐れがありますので、
追い越しが終わったら走行車線へ戻るようにしましょう😥
また、追い越しをするための車線なので、
追い越しをしたら走行車線へ戻ることが必要となります😌
もし、気をよくしてついつい走り続けている(約2km)と、
追い越しを用途としていないため、
『車両通行帯違反』
という違反になりますのでご注意ください😱
今回は、前回の記事にてナンバリングした様々な違反に関して、
素人ながらに調べながら、
その詳細を記してみました💦
意外とやってしまっていた、
こんなものまで違反なのか、
ということがありましたでしょうか?
もし当てはまるものがあった際は、違反とならないためにも、
しっかりと改善して、
安全運転を心掛けましょう!
あくまで一部の違反、よく見かける違反の詳細の抜粋ですので、
さらに掘り下げると様々な繋がりがあると思います。
自分の身を守るためにも、
違反にならず安全運転を心掛け、
あるいは違反により被害を受けた際、
言い逃れされないようになど、
様々な場面を想定して知識を深めていきましょう!
私もこれを機に、
さらに知識を深めていき、
別の記事も作成していけたらな、と思います😊
この記事を、
目的をもって見て下さった方、
たまたま見掛けた方、
どんな方にでも、
あの時見たおかげで助かった、
あるいは助けのきっかけになった、
と思っていただければ幸いです✨
また、これを機に少しでも事故が減ってくれれば…と思います😌
長々となってしまいましたが、
今回もご覧いただきありがとうございました😊